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2-8 別科において修得した科目に係る学修の単位認定


 別科べっかとは、あまり聞いたことがない言葉かもしれませんが、ここでいうところの別科とは、「高等学校に置かれ、高等学校の入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育をほどこすことを目的とする教育機関」のことです。

 文部科学省が、毎年、学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的として行っている「学校基本調査」によると、全国の公立高等学校で別科を設置している学校は1校しかありません(2022(令和4)年度調査結果)。神奈川県の横浜市立横浜商業高等学校は、商業科、国際学科、スポーツマネジメント科の3学科に加え別科を設置しているその唯一の公立高等学校です。横浜市立横浜商業高等学校の別科のHPを見てみると、この別科の学校は、確かに「高等学校」という名称がついてはいますが、文部科学省が所管しょかんする学校ではなく、厚生労働大臣こうせいろうどうだいじん指定の理容師・美容師養成校で、修業年限は2年間のため、在学中に高等学校の教育課程を履修りしゅうすることはなく、高等学校卒業資格は得られないということです。

 ここで述べられている「別科において修得しゅうとくした科目に係る学修の単位認定」の制度は、「生徒が在学中又は入学する前に、別科において高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修がくしゅうについて、それを自校の科目の履修とみなして、単位の修得を認める」ことができるというもので、例えば、どこかの通信制の課程の高等学校に入学した生徒が、ダブルスクールとして横浜市立横浜商業高等学校別科で学修し単位を修得した場合、その単位を自校の単位として認めてもらったり、横浜市立横浜商業高等学校別科を卒業した生徒が、高等学校卒業の資格を得るために、どこかの通信制の課程の高等学校に入学したりした場合などに、別科で修得した単位を新たに入学した高等学校での単位として認めてもらったりすることができるというもので、別科だけの学修によって高等学校卒業資格が得られるということではありません。

 また、別科での学修を単位として認めるには、「別科における科目の履修が内容的にも、量的にも、高等学校における科目の履修に準じている」必要があり、別科での学修がすべて自校の単位として認められるというものではありません。

 なお、別科とよく誤解される課程名に専攻科がありますが、専攻科は高等学校の課程を卒業後、さらに専門的に学ぶための課程で、広島県の例でいえば、広島県立広島皆実高等学校の衛生看護科で3年間の学びを終えた後、さらに2年間、より専門性の高い看護の専門科目を学ぶ専攻科がこれにあたります。

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