それでは、休業日については、どのように定められているのでしょうか。休業日については、学校教育法施行令及び学校教育法施行規則で次のとおり定められています。(条文は、読みやすくするため一部改変しています)
〇学校教育法施行令 第29条
公立の学校の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日は、その学校を所管する当該教育委員会が定める。
〇学校教育法施行規則 第61条
学校の休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第29条第1項の規定により教育委員会が定める日
広島市立学校においては、「学校教育法施行規則 第61条の三」との関連で、「学校教育法施行令 第29条」に定められている夏季、冬季、学年末等の休業日に加え、「広島市の休日を定める条例」により、8月6日が休日とされています。そのため、広島市立学校は高等学校も含めすべて休業日となり、職員も出勤の必要がありません(そもそも生徒は、夏季休業期間のため、あまり関係ありませんが)。
1-8でも説明したように、高等学校学習指導要領では、「全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は、年間35週行うこと」を標準としています。したがって、各学校では、法令で規定された休業日を除き、年間35週の授業日を設定することになります。
ただし、通信制の課程及び定時制の課程については、学校教育法施行規則第61条の休業日の規定は適用されません。公立高等学校における学年による教育課程の区分を設けない単位制による課程のうち、定時制の課程又は通信制の課程の休業日は、単位制高等学校教育規程第8条により、当該高等学校を設置する教育委員会が定めることとされています。そのため、土曜日、日曜日に授業を行うことが可能です。
実際、広島みらい創生高等学校においては、定時制の課程は、他の全日制の課程の高等学校と同じく月曜日から金曜日まで授業がありますが、全日制の課程の高等学校と違って昼間だけではなく夜間も授業を行っています。そして、通信制の課程は、月曜日、火曜日、木曜日の夜間に加えて、日曜日にも授業を行っています。これにより、平日は残業が多くて夜間の時間帯でも通学することが難しいという会社勤めの生徒でも、日曜日という通常会社が休みの日に授業があることで、安心して仕事と学習を両立させることが可能となります。
