広島には「みらい」があるじゃん

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6-4 課題解決に向けた新しい取組のはじまり


 それでは、現在在籍している学校で受けることができる(転学しなくても済む)支援はないのでしょうか?

 このことに関して、2023(令和5)年8月31日に「中央教育審議会初等中等教育分科会 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会」の中に設けられていた「高等学校教育の在り方ワーキンググループ」が「中間まとめ」を公表しました。

 このワーキンググループは、「令和の日本型学校教育」の構築を目指して、これからの高等学校教育の在り方について検討してきましたが、生徒の多様な学習ニーズに応える柔軟で質の高い学びの実現に向けて、次のような提言をしています。

①不登校生徒が自宅等から高等学校の同時双方向型の遠隔授業を受講することや、現行制度では、文部科学大臣による学びの多様化学校(不登校特例校)としての指定を受けることで活用できるオンデマンド型の通信教育について、指定を受けなくても合計36単位の範囲内において可能とするための制度改正を行うこと。

②多くの学校において慣例として定められている授業時数の3分の2以上の出席などの要件を生徒が満たせなかった場合でも、学校が一人一人の実情に応じて柔軟に履修りしゅう修得しゅうとくを認めるように促すこと。

③ICTやオンラインなどの効果的な支援を進めていくために、体制・環境整備に向けた支援を行うとともに、モデルとなる優良事例を創出・発信すること。

④学びの多様化学校(不登校特例校)の設置が進むよう、設置者による申請の簡略化を促進すること。

⑤教育支援センターの機能強化や、学校内で安心して学ぶことのできる校内教育支援センターの設置を促進すること。

⑥中学校段階で不登校経験を有する生徒が、安心して高等学校に進学できるよう、自宅等での学習成果の成績への反映を促す制度改正や高等学校入学者選抜において、在籍する学校における出席の状況のみをもって不利益な扱いをしないよう実施者に配慮を促すこと。

 そしてこの「中間まとめ」を受け、2023(令和5)年12月28日に「学校教育法施行規則」の一部が改正され、次のようなことができるようになりました(令和6年2月13日「高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について(通知)」による)。

①全日制・定時制の課程の不登校生徒が自宅等から高等学校の同時双方向型の遠隔授業を受講すること

②全日制・定時制の課程において、学びの多様化学校としての指定を受けないでも通信教育を利用できること

③不登校生徒が遠隔授業及び通信教育により修得する単位数は合計で36単位までとすること

 また、通知の中では、「多くの高等学校の教務規程等において、慣例として、授業への出席の回数を履修や単位認定の要件として課している」ことについて、「遠隔授業や通信教育、補講その他適切な指導の実施等により、生徒一人一人の実情に応じて柔軟に履修・単位修得を認めることが望まれる」としています。

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