この制度は、「①通信制の課程の生徒が、自校の定時制の課程又は他校の定時制若しくは通信制の課程において一部科目の単位を修得した場合、②定時制の課程の生徒が、自校の通信制又は他校の通信制の課程において一部科目の単位を修得した場合、当該校長の定めるところにより、その単位数を自校の卒業に必要な単位数に含めることができる」というものです。
「学校間連携による単位認定」の制度と似ていますが、「学校間連携による単位認定」の制度が全日制・定時制の同一課程間や全日制の課程と定時制の課程又は通信制の課程間において適用されるのに対し、この制度は、定時制の課程と通信制の課程間においてのみ適用されるものです。
なお、この制度については、第3章の「新しい学びのスタイル2」(3-5)で再度説明していきます。
以上、高等学校学習指導要領で定められている「学校外における学修等の単位認定」の制度の概要について説明してきましたが、参考までに、次に高等学校学習指導要領に整理されている一覧を掲載しておきます。
