単位は自分が入学した学校での学習の成果によって修得していくことが基本ですが、高等学校学習指導要領には、通常の学習による単位認定以外にも単位が認定できる制度があげられています。
これを「学校外における学修等の単位認定」といいます。「学校外における学修」となっているのは、「学習」して「修得」することで「単位認定」されるからです。(単に学習しただけでは単位は認定されないということについてはすでに述べたところです)
これについては、次の9つの制度があげられています。
①海外留学に係る単位認定
②学校間連携による単位認定
③大学、高等専門学校又は専修学校等における学修の単位認定
④技能審査の成果の単位認定
⑤ボランティア活動等の単位認定
⑥高等学校卒業程度認定試験の合格科目の単位認定
⑦別科の科目の単位認定
⑧定時制課程及び通信制課程における技能連携による単位認定
⑨定時制課程及び通信制課程の併修による単位認定
この章では、これら①~⑨の制度の概要について説明していきます。