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5 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)


 通信制の課程の高等学校で学ぶ生徒への支援策として、これまで「郵便料の割引、教科書・学習書の無償給与、修学奨励金の貸付」(追加情報2参照)、「JR通学用の割引普通回数乗車券(学割)」(追加情報3参照)について説明してきました。

 そして、「高等学校等就学支援金制度」(追加情報4参照)では、通信制の課程の場合の支援限度額、対象となる経費、支援期間の概要について説明しました。

 今回は、「高等学校等就学支援金制度」の説明の中で紹介した「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)」について詳しく説明します。

 「高等学校等就学支援金制度」で支援の対象にできるのは授業料だけでした。しかし、実際に、高等学校で学ぼうとすると授業料以外の経費もかかってきます。「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)」は、この授業料以外の部分の経費を支援するための制度です。

 文部科学省のホームページ(https://x.gd/9wphb)では、この制度で対象にできる経費は、「教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等」となっており、私立の通信制の課程の高等学校で気になる入学金や設備整備費、サポート校にかかる経費については明記されていません※1

 この制度による支援は給付なので、申請をして決定を受けた場合、返還は不要となります。支給回数の上限は、一人の生徒につき年1回、通算3回(定時制・通信制の課程に通う生徒については4回)ですが、高等学校等就学支援事業費補助金(学び直しへの支援)※2の補助対象となる生徒については、追加で1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回)まで給付されます。

 また、家計急変の場合は、年度途中でも申請することもできますが、この制度は、「定時制及び通信制課程修学奨励金」(追加情報2参照)の貸付けを受ける場合は受給することができないので注意が必要です。

 これまで説明してきた様々な制度を活用することで、通信制の課程の高等学校で学ぶ際の経費の負担を軽減し、安心して学びに集中することができます。

 具体的な申請手続き等については、担任の先生に相談してみるのが一番ですが、入学前であれば、公立高等学校の場合は広島県教育委員会学びの変革推進部教育支援推進課、私立高等学校の場合は広島県環境県民局学事課などで相談できます。

※1広島県では「授業料等軽減補助金」の制度で、入学金や設備整備費など実質的に授業料に相当する費用についての支援があります(詳細は https://x.gd/oHAQF参照)。また、長野県では、「通信制高校サポート校等就学支援事業補助金」の制度で、サポート校にかかる費用も支援の対象としています。(詳細はhttps://x.gd/ATGFj参照)

※2「高等学校等就学支援事業費補助金(学び直しへの支援)」の制度は高等学校等を中途退学し、再び高等学校等で学び直す人が対象です。(詳細はhttps://x.gd/KJvvk参照) 

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